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番組審議会

放送番組議会規定

第1条(設置)

株式会社ニューメディア(以下「会社」という)は放送法第六条の規定に基づき、放送番組審議会(以下「審議会」という)を設置する。

第2条(目的)

審議会は放送番組の適正を図るため、会社の諮問に応じ、放送番組につき審議する。

第3条(構成等)

  1. 審議会は委員5名以上をもって構成する。
  2. 委員は会社の番組を聴取できる有識者の中から代表取締役社長が委嘱する。
  3. 審議会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選により選任する。
  4. 委員長は、審議会を総理する。
  5. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障あるときは、その職務を代行する。
  6. 委員の任期は毎年1月から12月までの1か年とし、再任を妨げない。ただし、期間の途中で就任した委員の任期は、期の始めに就任した者と同じとする。

第4条(会議)

  1. 審議会は委員総数の2分の1以上の出席があった場合に成立する。
  2. 審議会は年4回以上開催する。ただし会長または会社が必要と認めた場合は随時開催することができる。

第5条(諮問事項)

審議会は会社の諮問に応じ、次の事項につき審議しその結果を会社に答申する。

  1. 放送番組基準の制定または変更。
  2. 放送番組の編成に関する基本計画の制定または変更。
  3. その他審議会の目的を達成するために必要な事項。

第6条(意見の具申)

審議会は、必要があると認めたときは会社に対し、意見を述べる事ができる。

第7条(審議会への報告)

審議会は、次の事項について会社から報告を受ける。

  1. 審議会が諮問に応じ答申した事項、または意見を述べた事項について会社が講じた措置の内容。
  2. 法令の規定による訂正または取り消しの放送の実施状況。
  3. 放送番組に関して、申し出のあった苦情、その他意見の概要。

第8条(放送番組基準の公表)

会社は、審議会に関する次の事項を、放送番組、その他できるだけ多くの聴取者が知ることができる方法により公表する。

  1. 放送番組基準。
  2. 審議会からの答申、意見の内容、その他審議会の議事の概要。
  3. 審議会の答申、意見により、会社が講じた措置の内容。

第9条(放送内容の保存)

審議会は、法令の規定に基づき、会社に対して必要と認める放送番組の内容の保存を要求することができる。

第10条(庶務)

審議会の事務を処理するため、会社に事務局を置く。

附 則

この規定は平成24年12月1日から実施する。

この規定は平成31年2月1日から実施する。

この規定は令和元年5月23日から実施する。

放送番組議会委員名簿

  1. 米沢市  高野 正雄 (委員長)
  2. 米沢市  嶋貫 紘斗 (副委員長)
  3. 米沢市  鈴木 純子
  4. 南陽市  北野 淑人
  5. 高畠町 吉田 智之
  6. 川西町 鈴木まどか

番組審議会議事録