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防災の心得「避難行動要支援者の避難」

【避難行動要支援者の避難に関する米沢市・南陽市・川西町の取り組み】

※高畠町では表題に関する取り組みについて整備を行っているところで、情報が整い次第放送へ反映する予定です。

 

【避難行動要支援者または要配慮者とは】

 一般的に、災害時に自力での避難が難しく、支援が必要な人のことを指します。

 例)体力的に衰えが目立つ高齢者、精神や発達に障がいのある人、医療的ケアを必要とする人、妊婦、乳幼児など。

 

【米沢市】

▶避難行動要支援者と該当する人や、該当しないが支援が必要と感じる人は…

 近所の民生委員か市役所社会福祉課に相談してください。避難行動要支援者名簿に登録します。

 民生委員や自主防災組織がその名簿の情報を確認できるようになり、災害のおそれがあるとき、声掛けや安否確認が行われやすくなります。その地区の自主防災組織が活発に活動していれば、より広範囲に支援がなされるでしょう。

 なお、常に防災情報に耳を傾け、特に危険な地域にお住まいの方々は、災害のおそれがあるときに避難所へ連れて行ってくれる人を決めておくと良いでしょう。

▶避難行動要支援者の避難先について

 3種類あります。

 1.小中学校やコミュニティセンター等の指定避難所

 2.安全な場所にある福祉避難所(老人ホーム等)

 3.米沢市内の旅館やホテル

   (米沢市は旅館ホテル組合と令和2年6月に災害協定を締結。現在8か所の旅館及びホテルが加入。)

▶福祉避難所や協定締結している宿泊施設などへの避難について

 日常的に一般の利用者や宿泊客がいて、災害発生時の受け入れ可能人数が日々変動することから、市で受け入れ調整を行う必要があります。こういった場所への避難にはまず、市役所防災危機管理課へご連絡ください。または、一度、指定避難所へ行き、そこで担当職員へご相談ください。詩を通じて手続きすることで避難者は宿泊費の負担が無くなります。ただし、移動手段は自分で用意する必要があります。

 仮に受け入れができない場合でも指定避難所では、避難所解説運営マニュアルに沿って避難行動要支援者に配慮しています。

 

【南陽市】

▶避難行動要支援者に対する取り組み

 福祉施設や宿泊施設と協定締結し、要配慮者の災害時の避難受け入れ先として指定。ただし、それぞれが障がいの程度、身体の状況が違うため、まずは市へ相談してください。

▶避難行動要支援者または支援する立場の方が取り組むべき備えとは

 居住地にどんな災害リスクがあるか知ることが重要です。事前に災害リスクのない親戚・知人宅に避難しておくことも考えられます。自ら避難できる人は、どこの避難所に避難すべきかを知っておくこと、避難所まで自ら歩き、危険な箇所を点検しておきましょう。

 また、要支援者を支援する人は、家族、親戚、友人、隣人など様々考えられます。ご近所との関係が希薄になりがちですが、顔の見える形を作るためにも、地域で行う避難訓練・防災訓練などがあれば、出来る範囲で参加していくことが望ましいものと考えられ

 

【川西町】

▶避難行動要支援者に対する取り組み

 災害時の避難行動に支援が必要な方を把握するため、各地区の自主防災組織や民生委員などと連携を取り、事前の情報共有に努めています。

 指定避難所には各学校などの施設を設けています。福祉避難所は、指定避難所では生活に支障をきたす方に対し、介護保険施設などの施設を設けています。避難所への避難のほか、公民館や親せき、友人、近くの住民宅などへ避難することも考えられます。避難する際の持ち物は3日間を想定した荷物を基準としましょう。

▶マイ・タイムラインについて

 町では、あらかじめ災害が予想される台風等の風水害については、3日前から防災行動計画を考える「マイ・タイムライン」を作成しておくことを推奨しています。

 「マイ・タイムライン」は町のホームページからダウンロードができます。

 また、町では災害時の情報発信を防災行政無線や町のホームページ、LINE、FaceBook、登録制メール、緊急速報メール等で情報発信します。被害状況や避難情報の把握のため、積極的にご活用ください。